百春链

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约款?法令?协定

 

百春链営业规则

第1章 総則

目的及び适用范囲

第1条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; この规则は、道路整备特别措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第24条第1项の规定に基づき、百春链百春链株式会社(以下「当社」といいます。)が徴収する百春链(百春链株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2项に规定する百春链をいいます。以下同じです。)の料金(当社が管理する百春链及び法に定める他の会社、地方道路公社その他の有料施设の管理者(以下「他の会社等」といいます。)が管理する百春链、有料道路又は有料施设の相互の通行又は利用で料金を通算又は合算して计算する场合は、当该通算又は合算した料金とします。)の支払い、料金の徴収施设及びその付近における车両の通行の方法、供用约款(法第6条第1项に规定する供用约款をいいます。以下同じです。)の実施その他料金の収受に必要な事项を定めるものです。
2    この规则は、百春链を通行し、若しくは利用する车両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5项に规定する车両をいいます。以下同じです。)の运転者(以下「运転者」といいます。)又は通行し、若しくは利用する者(运転者を除きます。)(以下「利用者」と総称します。)の利便の确保及び料金の徴収における适正かつ効率的な取扱いを図ることを目的とします。
3    利用者は、百春链の通行、又は利用にあたり、この规则に定める事项を承认し、かつ、これに同意したものとします。
4    当社は、法第24条第1项の规定に基づき、百春链を通行し、又は利用する车両の使用者(车両の権原を有し、车両の运行を支配し、管理する者をいいます。ただし、运転者を除きます。以下「使用者」といいます。)に対し、料金(第18条第1项に定める未纳金、第19条第2项に定める督促手数料、同条第3项に定める延滞金、第25条の2第3项に定める后日支払い料金及び法第26条に定める割増金(以下「割増金」といいます。)も含みます。)の支払いを求めることができます。ただし、当该使用者に対する请求により运転者は支払い义务を免れるものではありません。

定义

第2条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; この规则における用语の意义は、法及び供用约款において定めるものによるほか、次の各号に掲げる用语については、当该各号に定めるところによります。
百春链等 百春链及び百春链と接続する他の会社等が管理する有料道路その他の有料の車両通行施設をいいます。
インターチェンジ等 当社又は他の会社等が百春链等に進入又は百春链から退出することを認めた百春链に連結する施設をいいます。
ETCシステム 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「省令」といいます。)に基づく有料道路自動料金収受システムをいいます。
ETC専用のインターチェンジ等 道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号。以下「施行規則」といいます。)第13条第2項第叁号に規定するETC通行車のみが通行可能と標識その他の方法によって表示されているインターチェンジ等(スマートインターチェンジは除きます。)をいいます。
通行券 進入したインターチェンジ等を証するため、当社又は他の会社等が交付する入口通行券、入口証明券及び出口指定券をいいます。
料金徴収施設 通行券の交付、料金の徴収又は通行券の検札を行うために設置された施設をいいます。
料金所事務室 料金徴収施設の事務を整理、統括する事務室をいいます。
料金所 料金徴収施設及び料金所事務室の総称をいいます。
料金収受 当社の係員(当社の委託に基づき、百春链の業務に従事する者を含みます。以下同じです。)が料金徴収施設で通行券の交付、通行券の検札及び現金その他の支払方法による利用者からの百春链等の料金の徴収を行う事務(施行規則第13条第2項第二号に規定する料金収受機等(以下「料金収受機等」といいます。)による場合も含みます。)をいいます。
入口料金徴収施設 料金徴収施設のうち、利用する百春链等又は百春链等の区間の始点側において、通行券を交付する施設をいいます。
十一
出口料金徴収施設 料金徴収施設のうち、利用する百春链等又は百春链等の区間の終点側において、料金の徴収を行う施設をいいます。
十二
検札料金徴収施設 料金徴収施設のうち、通行券の検札を行う施設をいいます。
十叁
ETC専用料金徴収施設 料金徴収施設のうち、ETC専用のインターチェンジ等に設置している料金の徴収を行う施設をいいます。
十四
サポート車線 ETC専用料金徴収施設のうち、車線表示板に「サポート」の表示がある車線(施行規則第13条第2項第二号に規定する一般専用機械式施設又は同項第四号に規定する特定措置専用施設)又は「ETC/サポート」の表示がある車線(同項第六号に規定するETC?一般共通機械式施設又は同項第七号に規定するETC?特定措置共通施設)をいいます。
十五
ETC専用車線 料金徴収施設のうち車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示がある車線(施行規則第13条第2項第叁号に規定するETC専用施設)をいいます。
十六
料金精算機 料金収受機等のうち料金の収受を行うものをいいます。
十七
入口発券方式 入口料金徴収施設で通行券を交付し、当該通行券の情報に基づき、出口料金徴収施設で料金を支払う料金収受の方式をいいます。
十八
単純支払方式 百春链の一定の区間に設定した料金を一の料金徴収施設で支払う料金収受の方式をいいます。
十九
一括支払方式 当社が管理する百春链及びこれと接続する他の会社等が管理する百春链等の料金の支払いを一の入口発券方式の出口料金徴収施設で一括して行う料金収受の方式をいいます。
二十
合併支払方式 当社が管理する百春链及びこれと接続する他の会社等が管理する百春链の料金の支払い又は料金の支払いと通行券の交付を当該接続地点等に設ける料金徴収施設において一括して行う料金収受の方式をいいます。
二十一
車種区分証明書 車両の料金車種区分を証するため、当社又は他の会社等が交付する証明書をいいます。
二十二
ETCマーク 当社が定める「ETC」の文字が表示されたマークをいいます。
二十叁
ETCカード 当社が契約したETCカード発行者又は当社及び当社と提携する会社等が発行する券面にETCマークの表示があるETCカードをいいます。
二十四
通行証 当社が指定する料金徴収施設にて料金を徴収したことを証するため交付するものをいいます。

料金の额、徴収期间

第3条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、料金所事务室において、法第25条第1项に规定する方法により公告された百春链の料金の额及び料金徴収期间を记载した书面又は记録した电磁的记録を备え付け、当社が指定する时间内に利用者の閲覧に供します。

适正な料金収受に必要な事项の请求

第4条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、适正な料金収受を行うため、利用する范囲を示して、当社が定める所定の様式に利用者の住所、氏名その他必要な事项の记入を请求することがあります。
2    前项において、次の各号に该当する场合は、当社が収集した情报に基づき、适正と判断する额の料金を适用して请求します。
所定の様式に必要な事项の全部又は一部が记入されていない场合
所定の様式に记入された内容が事実と异なる场合

消费税

第5条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 百春链の料金は、当社が特に明示した場合を除いて、消费税法(昭和63年法律第108号)の定める消费税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消费税相当額を含んだ額とします。
2    消费税及び地方消费税が免除される場合の百春链の料金は、供用約款第2条に定める額に110分の100を乗じ、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額とします。

期间の计算方法

第6条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 期间の计算をする场合においては、その初日は、别段の定めがない限り、时间の长短にかかわらず1日として计算し、末日の终了をもってその満了日とします。

料金车种区分の判别

第7条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社の係员は、必要に応じ、利用者に通行车両の规格、车両登録番号その他料金収受に必要な事项を质问することがあります。
2    当社の係员は、必要に応じ、利用者に车両検査証等车両の规格の确认に必要な証书の提示又は乗车装置、积载装置等の确认を求めることがあります。
3    当社は、料金徴収施设における円滑な支払いに资するため、利用者の求めに応じて、利用者に使用する车両の车种区分証明书を交付します。
4    利用者は、料金の支払いの都度、前项の规定に基づき交付を受けた车种区分証明书を车両のダッシュボードの上など当社の係员が外部から见やすい位置に掲出しなければなりません。
5    车种区分証明书の有効期间が満了した场合、及び车种区分証明书の记载事项が変更された场合は、当该车种区分証明书は无効となります。引き続き车种区分証明书が必要な场合、利用者は、当社に无効となった车种区分証明书を返却して、车种区分証明书の更新又は新たな车种区分証明书の交付を受けなくてはなりません。

第2章 料金徴収施設での支払等

【第1節 通則】

料金徴収施设の通行に际しての安全义务

第8条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 运転者は、料金徴収施设及びその付近を通行するときは、次の各号に定める事项を守らなければなりません。
当社が进入を指定した车线毎に一列に并び、他の通行车両と并进しないこと
前车の追い抜きや割り込みをしないこと
当社の係员の紧急の指示等によって安全に停止できる速度を超过しないこと
前车と十分な车间距离を保持すること
开闭棒が作动している场合は、当该开闭棒に衝突しないように通行すること

ETCシステムによる利用の方法

第9条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ETCシステムを利用する运転者は、料金の徴収施设及びその付近において、法第24条第4项の规定により当社が公众の閲覧に供した通行方法(以下「通行方法」といいます。)に従い通行し、及び省令に基づくETCシステム利用规程(以下「ETCシステム利用规程」といいます。)の定めに従い利用しなければなりません。
2    贰罢颁システムを利用する运転者は、前项に定めるもののほか、次の各号に定める事项を守らなければなりません。
运転を中断している间を除き、百春链への进入から退出までの间、同一のETCカードを同一の车载器(省令第4条第1项第1号の车载器をいいます。)に挿入し、ETCシステムが利用可能な状态を保つこと
料金徴収施设以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施设の设置箇所付近を通行する际は、标识その他の方法による表示に従い、かつ、同一车线内での并走及び追い抜き并びに路肩走行を行わないこと
3    当社は、料金徴収施设以外の箇所において「ETC」の表示があるETC通信施设との通信を要する区间を通行したETCシステムの利用者に対し、当该区间の通行记録の全部又は一部がETCシステムにないときは、第33条に定めるものを除き、利用可能な経路のうち、最も高额となる料金を适用します。

ETCシステムを利用しない者の利用の方法

第10条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ETCシステムを利用しない运転者は、料金徴収施设のうち、车线表示板に「一般」の表示がある车线(施行规则第13条第2项第一号に规定する一般専用有人施设又は同项第二号に规定する一般専用机械式施设)又は「ETC/一般」表示がある车线(同项第五号に规定するETC?一般共通有人施设又は同项第六号に规定するETC?一般共通机械式施设)において、通行方法に従い通行し、本章第2节から第4节までに定めるところにより料金を支払わなければなりません。
2    ETCシステムを利用しない运転者は、误ってETC専用车线又はスマートインターチェンジの料金徴収施设に进入した场合は、开闭棒の手前で停止して当社の係员の指示に従ってください。この场合、みだりに车外に出たり前进又は后退したりしないでください。
3    ETCシステムを利用しない运転者は、误ってETC専用のインターチェンジ等から进入又は退出しようとした场合は、サポート车线に进入するものとし、开闭棒が设置されている场合は开闭棒の手前で、开闭棒が设置されていない场合は料金収受机等の横で停止して、係员の指示に従ってください。この场合、みだりに车外に出たり前进又は后退したりしないでください。

利用の制限

第11条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; インターチェンジ等を利用できる车両が制限されている场合は、制限された车両は当该インターチェンジ等を利用することはできません。
2    インターチェンジ等を利用できる时间帯が制限されている场合は、制限された时间帯は、当该インターチェンジ等を利用することができません。

【第2節 入口発券方式の百春链における料金の支払い】

入口料金徴収施设における通行券の受け取り

第12条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链に进入するときは、利用者は入口料金徴収施设において、当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。
2    前项において、当社が何らかの事情により通行券を交付できない场合は、利用者は当社の係员の指示に従うものとします。
3    利用者の申し出により退出を予定しているインターチェンジ等を确认して出口指定券を交付し、又は退出を予定しているインターチェンジ等までの料金を収受して入口証明券を交付する入口料金徴収施设においては、利用者は、当社の係员に対し所定の申し出を行い、又は当社の係员に料金の支払いを行った上で当社が交付する通行券を受け取らなくてはなりません。
4    通行券は、交付を受けた车両による当该交付を受けた通行1回に限り有効です。
5    利用者は、交付された通行券を濡らしたり、折り曲げ、汚损し、书き込みをし、又は磁気に近づける等の行為を行ってはなりません。
6    利用者は、供用约款第4条の规定に基づき、通行の间、出口料金徴収施设において回収されるまで通行券を所持しなければなりません。
7    利用者は、通行券を他人に譲渡、贷与等してはなりません。
8    利用者は、当社の係员から通行券の提示又は提出の请求があった场合は、いつでもその请求に従わなければなりません。
9    利用者は、所持する通行券が効力を失い、又は不要となった场合は、当该通行券を当社の係员に返却しなければなりません。

出口料金徴収施设における料金の支払い

第13条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链から退出するときは、利用者は出口料金徴収施设において、前条第1项の规定に基づき入口料金徴収施设で交付を受けた通行券を当社の係员に提出(料金精算机が设置されている出口料金徴収施设において、通行券を料金精算机の所定の挿入口へ挿入する场合も含みます。以下本条において同じです。)し、当该车両に适用される料金を支払わなければなりません。
2    当社は、前项において、利用者が次の各号に该当する行為を行った场合、当该车両に适用される料金车种区分において、当该出口料金徴収施设から最も高额の料金となるインターチェンジ等から进入したものとして料金を请求します。
通行券を当社の係员に提出しないとき
前条第5项に定める行為をしたため、记载事项が不明となった通行券を当社の係员に提出したとき
3    やむを得ない事情で通行券を当社の係员に提出できない利用者又は记载事项が不明となった通行券を当社の係员に提出した利用者が进入したインターチェンジ等を确认できる书面の提示等を行い、当社が通行した区间を认定できる场合は、前项にかかわらず、当该インターチェンジ等から进入したものとみなした料金を适用します。
4    通行券の纷失等により、第2项に定める料金を支払った利用者が、后日、当该通行券を発见した场合は、当该通行券及び当该支払いに係る领収书又は利用証明书を最寄りの料金所事务室に提出して、既に支払った料金と当该通行に适用される料金の差额から所定の手数料を差し引いた金额の返还を请求することができます。ただし、料金を支払った日の翌日から起算して1年を経过したときは、これを请求することはできません。

【第3節 単純支払方式の百春链における料金の支払い】

料金徴収施设における料金の支払い

第14条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 単纯支払方式の百春链を利用するときは、利用者は、料金徴収施设において、当该百春链の料金を支払わなければなりません。
2    前项に定める、当该百春链の料金を支払った际に、当社から通行証の交付を受けた场合の通行証の受け取り、提示等については、第12条第1项、第2项、第4项から第8项まで及び第13条の规定を準用します。その场合、これらの规定中の「入口発券方式」を「単纯支払方式」に、「通行券」を「通行証」に、「提出」を「提示」に、第12条第6项中の「回収されるまで」を「提示するまで」に読み替えるものとします。また、当社から通行証の交付を受け百春链の料金徴収施设を通行するときは、利用者は、通行証の记载事项に従い通行しなければなりません。

【第4節 検札料金徴収施設における確認】

通行券の提出等

第15条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 検札料金徴収施设において、利用者は、入口料金徴収施设で交付を受けた通行券を当社の係员に提出し、当社の係员が记载事项の确认を行った后に再度受领しなければなりません。
2    前项において、利用者が次の各号に该当する行為を行った场合、当社は、当该车両に适用される料金车种区分により、当该検札料金徴収施设から最も高额の料金となるインターチェンジ等から进入したものとして、第二号の场合においては当该通行券を回収するとともに、新たに通行券を交付します。
利用者が、通行券を当社の係员に提出しないとき
利用者が第12条第5项に定める行為をしたため、记载事项が不明となった通行券を当社の係员に提出したとき
3    やむを得ない事情で通行券を当社の係员に提出できない利用者又は记载事项が不明となった通行券を当社の係员に提出した利用者が进入したインターチェンジ等を确认できる书面の提示等を行い、当社が通行した区间を认定できる场合は、前项にかかわらず、当该インターチェンジ等から进入したものとみなして新たに通行券を交付します。
4    通行券の纷失等により、前项に定める新たな通行券の交付を受けて出口料金徴収施设において前项に定めるインターチェンジ等から出口料金徴収施设までの料金を支払った利用者が、后日、当该通行券を発见した场合の取扱いは、第13条第4项の规定を準用します。

【第5節 当社の係員による質問等】

质问の拒否

第16条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 供用约款第9条の规定に基づき当社の係员が利用者に车両の确认その他职务上必要な指示として行った质问に対し、利用者が回答しないとき又は利用者の回答が料金を适用するため必要な情报を十分に得られないものであったときは、当社が収集した情报に基づき、适正と判断する额の料金を适用して请求し、又は法第5条第3项及び供用约款第6条第1项の规定に基づき百春链の供用を拒絶します。

料金所事务室等での取扱い

第17条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 第9条から前条までの取扱いにおいて、当社の係员が料金徴収施设で行うことが适当でないと认めた取扱いは、当社の係员の指示により料金所事务室等で行います。
2    当社の係员が料金徴収施设から他の场所に车両を移动するよう指示した场合は、当该指示により车両を移动しなければなりません。

【第6節 未纳の取扱い】

未纳の取扱い

第18条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 利用者は、スマートインターチェンジ以外の料金徴収施设において料金の全部又は一部を支払うことができない场合(第25条の2第2项の定めにより后日支払う场合を除きます。以下「未纳」といいます。)は、所定の书面に氏名、自宅の住所及び电话番号その他の连络先、运転免许証番号、车両登録番号等を记入し、当社が指定した纳入期限(以下「未纳纳入期限」といいます。)及び纳入方法による支払いを确约して、后日、未纳となった料金(以下「未纳金」といいます。)の支払いを行うことができます。
2    利用者は、前项の取扱いにおいて、当社の係员が所定の书面の记载事项を确认するため请求した场合は、车検証、运転免许証等の証明书类の提示又は提出をし、未纳となった事情に関する质问に答えなければなりません。
3    利用者が民法第715条に规定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の规定により、当该利用者を使用する者に当该通行に係る未纳金の支払いを求めることがあります。ただし、当该请求により利用者は支払い义务を免れるものではありません。
4    利用者が一括支払方式又は合併支払方式の百春链等の料金徴収施设において料金の一部のみを支払った场合は、当该通行にかかる进入したインターチェンジ等侧の百春链等の料金から顺に支払われたものとして、不足额を未纳金として取扱うものとします。

支払いの督促

第19条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 未纳纳入期限までに未纳金の全部又は一部の支払いがない场合は、当社は、利用者(使用者及び前条第3项に该当する场合は当该利用者を使用する者を含みます。以下本条において同じです。)に督促状による督促を行います。
2    前项の督促を行った场合は、利用者は、当该督促に係る手数料(以下「督促手数料」といいます。)を支払わなければなりません。
3    第1项の督促时に当社が指定した纳入期限(以下「督促纳入期限」といいます。)までに支払いがない场合は、利用者は、当该未纳金(割増金を徴収する场合は、当该割増金を含みます。)に対する延滞金(以下、「延滞金」といいます。)を支払わなければなりません。
4    督促手数料は、督促に係る邮送代とします。
5    延滞金は、督促纳入期限の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10.75%の割合(闰年の日を含む期间についても、365日あたりの割合とします。次项においても同じです。)で计算した额とします。
6    前项の定めにかかわらず、利用者が、当社が指定する払込取扱票等(以下「払込取扱票等」といいます。)により未纳金を支払う场合の延滞金は、督促纳入期限の翌日から支払いの日の前日までのうち当社が指定する日までの日数について、年10.75%の割合で当社が计算した额とし、当社は、当该延滞金を払込取扱票等に记载するものとします。
7    一括支払方式又は合併支払方式の百春链等の料金徴収施设における第1项の取扱いは、前条第1项の取扱いを行った料金徴収施设を所管する当社又は他の会社等が行います。
8    利用者が未纳金、割増金、督促手数料及び延滞金の一部を支払った场合は、督促手数料、延滞金、割増金、未纳金の顺に支払われたものとして取扱うものとします。

第3章 支払手段

支払手段

第20条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 料金徴収施设における百春链等の料金の支払いは、次条から第25条の2までに定めるもののほかは、现金によるものとします。ただし、当社が特に定めた场合は、当该定めによるものとします。

クレジットカード

第21条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社がクレジットカードのブランドマークを掲出した料金徴収施设においては、券面に当该ブランドマークの表示があるクレジットカードにより百春链等の料金を支払うことができます。
2    料金徴収施设におけるクレジットカードの取扱方法は、この规则に定めるもののほか、当该クレジットカードの発行者(以下本条において「クレジットカード会社」といいます。)が定める会员规约等によるものとします。
3    クレジットカードによる料金の支払いの方法は、クレジットカード会社が定めるところによる1回払いの取扱いとします。ただし、クレジットカード会社が、当该カード会社に申し出てこれと异なる支払い方法による取扱いができる旨の定めをしている场合は、当该取扱いによることができます。
4    クレジットカードによる取扱いは、通行の都度、クレジットカード会社から贷与を受けている本人が乗车する车両1台に限り行います。
5    料金徴収施设におけるクレジットカードによる取扱いは、原则としてサインを不要とします。
6    クレジットカードによる料金の支払いは、料金全额についてのみの取扱いとし、现金、回数券、他のクレジットカードその他の支払手段との併用はできません。また、割増金、未纳金、督促手数料、延滞金及び第25条の2第3项に定める后日支払い料金についてはクレジットカードによる支払いはできません。
7    当社は、次の各号に该当する场合は、クレジットカードによる料金支払の取扱いを停止し、利用者に他の支払手段による支払いを求めることができます。
当该クレジットカードの使用を、クレジットカード会社により停止されている场合
当该クレジットカードが有効期间を経过している场合
当该クレジットカードの名义人と异なる者が使用し、又は使用しようとした场合
当该クレジットカードの情报が料金徴収施设に设置された机械で読み取れない场合
料金徴収施设に设置された机械の故障その他料金収受上の特别な事情が生じた场合
クレジットカード会社が、当社に料金の全部又は一部を入金しない场合又はそのおそれがある场合
8    当社は、前项第一号から第四号まで及び第六号に该当するクレジットカードをクレジットカード会社の依頼により回収する场合があります。
9    第7项各号に该当した场合、クレジットカードの使用により受けられる料金割引等のサービスを受けることはできません。ただし、当社が特に定めた场合は、当该定めによるものとします。

贰罢颁カード

第22条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 第9条によりETCシステムを利用する场合における料金徴収施设での百春链等の料金の支払いは、通行车両の车载器に确実に挿入され、かつ、无线の交信により料金の徴収のために必要な情报を适正に记録できる状态にあるETCカードに限るものとします。
2    当社がETCマークを掲出した料金徴収施设においては、ETCカードにより百春链等の料金を支払うことができます。
3    料金徴収施设における当社が契约したETCカード発行者が発行するETCカードの取扱方法は、この规则及びETCシステム利用规程に定めるもののほか、当该ETCカード発行者の定める会员规约等によるものとします。
4    前项のETCカードによる支払方法等については、前条第3项から第9项までの规定を适用します。その场合、「クレジットカード」を「ETCカード」に読み替えるものとします。
5&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 料金徴収施设における当社及び当社と提携する他の会社等が発行するETCカードの取扱方法は、この规则及びETCシステム利用规程に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が定める当该ETCカードの利用约款等によります。

回数券

第23条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 回数券毎に当社が定める利用约款(以下?回数券约款?といいます。)に基づく道路又は区间において、当该回数券により百春链等の料金を支払うことができます。
2    料金徴収施设における回数券による百春链等の料金の支払いについては、回数券约款により取扱います。

その他の支払方法

第24条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、利用可能な百春链等、区间、车种、期间等を指定して前売通行券を発行、贩売する场合があります。前売通行券は、前売通行券毎に、当社が定める利用约款により取扱います。

スマートインターチェンジにおける料金の支払い

第25条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; スマートインターチェンジにおける料金徴収施设での百春链等の料金の支払いは、通行车両の车载器に确実に挿入され、かつ、无线の交信により料金の徴収のために必要な情报を适正に记録できる状态にあるETCカードに限るものとします。

ETC専用のインターチェンジ等における料金の支払い

第25条の2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; ETC専用のインターチェンジ等における料金徴収施设での百春链等の料金の支払いは、通行车両の车载器に确実に挿入され、かつ、无线の交信により料金の徴収のために必要な情报を适正に记録できる状态にあるETCカードに限るものとします。
2    ETCシステムを利用しない利用者は、误ってETC専用のインターチェンジ等から进入、又は退出しようとした场合は、サポート车线において、当社の係员の指示に従い通行券を受け取り、又は百春链等の料金を料金精算机により支払い、若しくは后日支払いする旨を确约するものとします。ただし、供用约款第8条第1项に定めるその他会社が定める车両の运転者である场合は、百春链等の料金の取扱いについて当社の係员の指示に従うものとします。
3    前项の定めにより百春链等の料金を后日支払いする场合、后日支払いとなった料金(以下「后日支払い料金」といいます。)等の请求のために、当社の係员は、利用者の确认を行います。确认に际しては运転免许証等利用者の住所、氏名がわかる身分証明书の提示及び撮影を求め、必要な事项を质问する场合があります。利用者は、当社の係员からの求めに応じるとともに、质问に答えなければなりません。
4    利用者は、当社の係员が行う后日支払いについての案内に従い、当社が指定した纳入期限(以下「后日支払い纳入期限」といいます。)までに、后日支払い料金の支払いを行うものとします。
5    利用者が民法第715条に规定する被用者として通行を行ったときは、当社は同条の规定により、当该利用者を使用する者に当该通行に係る后日支払い料金の支払いを求めることがあります。ただし、当该请求により利用者は支払い义务を免れるものではありません。
6    后日支払い纳入期限までに后日支払い料金の全部又は一部の支払いがない场合の取扱いは、第19条の规定を準用します。その场合、「前条第3项」を「第25条の2第5项」に、「未纳纳入期限」を「后日支払い纳入期限」に、「未纳金」を「后日支払い料金」に、「督促状による」を「督促状その他の方法による」に、それぞれ読み替えるものとします。

第4章 领収书等の発行

领収书等の発行

第26条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、料金徴収施设において、现金により百春链等の料金の支払いを行った利用者に対し、当该料金额の支払いを行ったことを証する领収书を発行します。
2    当社は、料金徴収施设において、クレジットカードにより百春链等の料金の支払いを行った利用者に対し、当该通行を証する利用証明书を発行します。
3    当社は、料金徴収施设において、ETCシステムによらず、ETCカードにより百春链等の料金の支払いを行った利用者に対し、ETCシステム利用规程に基づき、当该通行を証する利用証明书を発行します。ただし、スマートインターチェンジ及びETC専用のインターチェンジ等(料金精算机により支払いをした场合を除きます。)においては、利用証明书を発行しません。
4    当社は、利用者が第18条及び第25条の2に定める纳入方法のうち金融机関等への振込により未纳金、后日支払い料金、割増金、督促手数料又は延滞金を支払った场合は、金融机関等から受领した支払いを証する书面又は电磁的记録をもって领収书に代えるものとします。
5    当社は、第3項に定めるもののほか、当社及び当社と提携する他の会社等が定める ETC利用照会サービス利用規程に基づき、インターネットにより、利用証明書を発行します。
6    当社は、料金徴収施設において、回数券及び第24条に定める前売通行券により百春链等の料金の支払いを行 った利用者に対しては、領収書及び利用証明書を発行しません。
7    领収书及び利用証明书は、いかなる场合であっても再発行しません。

第5章 割引制度の适用

割引制度の适用

第27条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 法第25条第1項の規定により当社が公告した百春链の料金の割引制度の适用にあたっては、当該公告及び次条から第32条までに定めるところにより取扱います。ただし、利用者が次の各号に該当する場合は、当該公告及び次条から第32条までの定めにかかわらず、割引制度を適用しないことがあります。
第9条及び第10条に定める利用の方法によらない场合
第33条に定める不正通行に该当する场合

回数券割引

第28条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 回数券割引の适用は、回数券毎に当社が定める利用约款等により取扱います。

障害者割引

第29条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 障害者割引の适用は、当社が定める案内书により取扱います。

贰罢颁前払割引

第30条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 削除

大口?多频度割引

第31条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 大口?多频度割引の適用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定めるETCコーポレートカード利用約款により取扱います。

マイレージ割引

第32条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; マイレージ割引の适用は、当社及び当社と提携する他の会社等が定める贰罢颁マイレージサービス利用规约により取扱います。

第6章 不正通行

不正通行の定义とその取扱い

第33条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に该当する行為を行った场合は、料金を不法に免れた者として、割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第45号)その他の法令に违反していると认められるときは、刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)第230条の规定により告诉又は同法第239条第1项の规定により告発します。
料金徴収施设で料金の全部若しくは一部を支払わずに、又は第25条の2第2项及び第3项に定める后日支払いの手続きを取らずに通行した场合(ただし、第18条の定めにより当社の係员が、后日、未纳金として支払いを行うことを认めた场合は除きます。)
改ざん?偽造等された通行券、通行証又は车种区分証明书を当社の係员に提出、提示又は掲出した场合
他の车両又は他の通行に対して交付された通行券、通行証又は车种区分証明书を当社の係员に提出、提示又は掲出した场合
无効となった通行券、通行証又は车种区分証明书を当社の係员に提出、提示又は掲出した场合
改ざん?偽造等されたクレジットカード、贰罢颁カード、又は回数券等(以下「カード等」といいます。)を使用し、又は使用しようとした場合
利用者が正当に使用する権限を有していないカード等を使用し、又は使用しようとした场合
第7条第1项及び第2项の定めに基づき当社の係员が质问し、又は确认を求めたとき、料金车种区分を当社の係员に误认させる行為を行い、又は行おうとした场合
第13条第3项、第14条第2项及び第15条第3项の场合において、进入したインターチェンジ等を当社の係员に误认させる行為を行い、又は行おうとした场合
第19条第1项及び第25条の2第6项による支払いの督促にもかかわらず、未纳金、后日支払い料金、督促手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない场合
供用约款第9条の规定に基づき当社の係员が行った车両の诱导及び确认その他の职务上の指示に従わなかった场合
十一
料金车种区分、利用した区间、支払手段等を偽った场合
十二
利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として料金车种区分、利用した区间、支払手段等を申告しなかった场合
2    供用约款第5条第1项に定める不法に免れた额は、次の各号の定めるところにより算出します。
出口料金徴収施设において、利用者が进入したインターチェンジ等を当社が认定することができない场合は、当该出口料金徴収施设から最も高额の料金となるインターチェンジ等から进入したものとした料金の额から当该出口料金徴収施设において既に支払った金额を差し引いた额
料金徴収施设において、利用者の车両の料金车种区分を确认することができない场合は、当该料金徴収施设において确认できる范囲で最も高额となる料金车种区分での料金の额から当该料金徴収施设において既に支払った金额を差し引いた额
前项第五号及び第六号の场合は、使用し、又は使用しようとしたときの料金の额と使用し、又は使用しようとしたカード等の券面又は当社の机械等で确认できる过去の百春链等の通行において不法に免れた料金の额の合算额

第7章 特別な通行をした場合の料金

【第1節 通行止めに伴う乗継調整等】

入口発券方式の百春链における乗継の取扱い

第34条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 利用者が、入口発券方式の百春链において、事故、异常気象、工事等による百春链の通行止めにより、百春链上に设置した道路情报板その他の方法により当社が指定したインターチェンジ等から退出した场合、当该通行止めがなければ退出前の通行券を使用して通行できる百春链等(この章において?连続区间?といいます。)に乗り継ぐ场合には所定の料金调整(以下?乗継调整?といいます。)を行います。

乗継証明书の発行

第35条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、通行止めにより当社が指定をしたインターチェンジ等から退出し、连続区间に乗り継ごうとする利用者が当该インターチェンジ等の出口料金徴収施设において当社の係员にその旨を申し出たときは、百春链通行止め乗継証明书(以下?乗継証明书?といいます。)を交付します。
2    利用者は、乗継証明书を濡らしたり、折り曲げたり、汚损したり、又は书き込みをする等の行為を行ってはなりません。
3    利用者は、対価の有无にかかわらず乗継証明书を譲渡してはなりません。
4    利用者は、所要の料金调整を受けるためには、この规则及び乗継証明书に记载された事项を守らなければなりません。
5    乗継証明书は、いかなる场合であっても再交付はしません。
6    第1项の规定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明书を発行しません。

乗継証明书の提出

第36条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 乗継调整を受けようとする利用者は、连続区间に乗り継ぎ后、最初に料金を支払う出口料金徴収施设において、当社の係员に通行券とともに乗継証明书を提出しなければなりません。ただし、当该出口料金徴収施设に料金精算机が设置されている场合は、利用者は、当社の係员の指示に従って、料金の支払いに先立ち、乗継証明书及び通行券を所定の挿入口に乗継証明书、通行券の顺に挿入しなければなりません。
2    前项の规定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継証明书を利用した乗継调整を受けることはできません。

乗継调整の范囲

第37条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 乗継调整は、乗継証明书の交付を受けた车両が、连続区间を顺方向(当该通行止めがなければ通行できる方向をいいます。以下同じです。)に乗り継いだ场合、乗継証明书の交付1回につき1回に限り适用します。ただし、当社が连続区间の通行について、顺方向以外に向けた通行を认めた场合は、当该顺方向以外に向けた通行においても、乗継调整を行います。

単纯支払方式の百春链における乗継の取扱い

第38条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 利用者が、単纯支払方式の百春链において、事故、异常気象、工事等による百春链の通行止めにより、百春链上に设置した道路情报板その他の方法により当社が退出を指定したインターチェンジ等から退出したとき、退出前に通行していた百春链と同一の料金を设定している区间(以下「同一区间」といいます。)に乗り継ぐ场合には退出前と退出后の通行をあわせて1回の通行とみなした乗継措置(以下?乗継措置?といいます。)を行います。

乗継券の発行

第39条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 単纯支払方式の百春链において、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退出し、同一区间に乗り継ごうとする利用者が退出する直前の料金徴収施设において当社の係员にその旨を申し出たときは、所定の乗継券(以下?乗継券?といいます。)を交付し、又はそれに代わる措置を実施します。
2    利用者は、乗継券を濡らしたり、折り曲げたり、汚损したり、又は书き込みをする等の行為を行ってはなりません。
3    利用者は、対価の有无にかかわらず乗継券を譲渡してはなりません。
4    利用者は、乗継措置を受けるためには、この规则及び乗継券に记载された事项を守らなければなりません。
5    乗継券は、いかなる场合であっても再交付はしません。
6    第1项の规定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継券を発行しません。

乗継券の提出

第40条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 乗継措置を受けようとする利用者で、前条の定めにより乗継券を交付された利用者は、同一区间に乗り継ぎ后、最初に料金を支払う料金徴収施设において、当社の係员に乗継券を提出しなければなりません。ただし、当该料金徴収施设に料金精算机が设置されている场合は、利用者は、当社の係员の指示に従って、乗継券を提出しなければなりません。
2    前项の规定にかかわらず、スマートインターチェンジにおいては、乗継券を利用した乗継调整を受けることはできません。

乗継措置の范囲

第41条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 乗継措置は、乗継券の交付を受けた车両が、同一区间を顺方向に乗り継いだ场合、乗継券の交付1回につき1回に限り适用します。ただし、当社が同一区间の通行について、反対方向の通行を认めた场合は、当该反対方向の通行においても、乗継措置を行います。
2    単纯支払方式の百春链において、第39条に定める乗継券の交付若しくはそれに代わる措置を开始する以前に当该乗継券を交付若しくはそれに代わる措置を実施する料金徴収施设を通过したため、乗継券の交付若しくはそれに代わる措置の案内を受けられなかった利用者、又は第39条の定めにより当社が乗継券の交付に代わる措置を案内した利用者にあっては、通行止めにより当社が指定したインターチェンジ等から退出し、同一区间に乗り継いだ直后の料金徴収施设において、乗継措置に必要な事项を确认できた场合は、乗継券の提出があったものとみなして乗継措置を适用します。

乗継証明书等の无効

第42条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 次の各号に掲げる场合は、乗継証明书及び乗継券(以下「乗継証明书等」といいます。)を无効として回収し、第34条及び第38条の适用はしません。
乗継証明书等の记载事项が汚损等により不明となった场合
乗継証明书等を改ざん等した场合
乗継証明书等を交付された车両以外の车両に使用し、又は使用しようとした场合
乗継証明书等の里面记载事项及び第36条第1项のただし书きに记载された事项を守らなかった场合
乗継証明书等の有効期限が过ぎている场合

贰罢颁システムの利用者の乗継调整等

第43条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 贰罢颁システムを利用して通行する利用者は、贰罢颁システムの无线通信等により所定の条件を満たした乗り継ぎを行った场合は、乗継証明书等の交付を受けることなく、乗継调整及び乗継措置の适用を受けることができます。

【第2節 インターチェンジ等の間で中断した走行】

当社の指示により中断した场合の料金

第44条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、当社の指示により通行を中断してインターチェンジ等の间で退出する场合の百春链等の料金は、进入したインターチェンジ等から、进行方向に対して当该退出した箇所より进入したインターチェンジ等の方向にある直近のインターチェンジ等までの料金とします。

当社の指示によらず中断又は开始した场合の料金

第45条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、当社の指示によらないでインターチェンジ等の间で通行を中断し、又は开始した场合の百春链等の料金は、次の各号に定める料金とします。
インターチェンジ等の间で通行を中断した场合は、进入したインターチェンジ等から、进行方向に対して当该中断した箇所より进行方向にある直近のインターチェンジ等までの料金
インターチェンジ等の间で通行を开始した场合は、当该开始した箇所より进行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金

【第3節 インターチェンジ等の間で車種が変更された車両の料金】

インターチェンジ等の间で车种が変更された场合の料金

第46条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、车両がインターチェンジ等の间で、被けん引车との连结等により料金车种区分が変更された场合は、当该被けん引车と连结等した箇所より进行方向と逆にある直近のインターチェンジ等から変更して通行したものとみなし、切り离し等により料金车种区分が変更された场合は、当该被けん引车を切り离し等した箇所より进行方向にあるインターチェンジ等まで変更以前の车种で通行したものとみなした料金とします。
2    その他の事情により、インターチェンジ等の间で料金车种区分が异なる场合は、前项を準用して取扱います。

【第4節 インターチェンジ等の間で転回した車両(入口発券方式の百春链)】

当社の指示によるインターチェンジ等の间での転回

第47条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、通行止めその他の理由で当社の指示により本线上で転回する场合に出口料金徴収施设で支払う料金は、进入インターチェンジ等から、退出するインターチェンジ等までの料金とします。

利用者の事情による転回

第48条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、タイヤチェーンの不保持その他利用者の事情により本线上で転回する场合は、当社は利用者が退出するインターチェンジ等(本条において「指定インターチェンジ等」といいます。)を指定します。
2    前项の场合において、指定インターチェンジ等で退出した场合の料金は、転回前の进入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金とし、指定インターチェンジ等で退出せずに他のインターチェンジ等で退出した场合の料金は、転回前の进入インターチェンジ等から、指定インターチェンジ等までの料金と、指定インターチェンジ等から、退出したインターチェンジ等までの料金の合算额とします。

【第5節 インターチェンジ等の内侧での転回】

インターチェンジ等の内侧での転回

第49条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、出口料金徴収施设を通过することなくインターチェンジ等の内侧で転回し、再度本线に进入した场合の料金は、転回したインターチェンジ等で退出し、再度当该インターチェンジ等から进入したものとみなし、进入したインターチェンジ等から転回したインターチェンジ等までの料金と転回したインターチェンジ等から退出したインターチェンジ等までの料金の合算额とします。

当社の指示等によるインターチェンジ等での転回

第50条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 前条の规定にかかわらず、通行止めその他の理由により当社が指定したインターチェンジ等から退出した场合において、利用者が进入したインターチェンジ等に引き返すことを希望し、当社の係员の指示によりインターチェンジ等の内侧又は外侧で転回することができる场合、最后に退出したインターチェンジ等の出口料金徴収施设で支払う料金は、进入したインターチェンジ等から最后に退出したインターチェンジ等までの料金とします。

【第6節 インターチェンジ等の间での転回(単純支払方式の道路)】

インターチェンジ等の间での転回

第51条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 単纯支払方式の百春链において、通行止めその他の理由により当社の指示により本线上で転回する场合は、当社は、退出するインターチェンジ等を指定した上で、利用者に特别転回証明书を交付します。ただし、転回する车両に対して次项の処理を行う场合において他の车両と区别できるときは、交付しません。
2    利用者が指定されたインターチェンジ等から退出した(前项で特别転回証明书の交付を受けている场合は、当该証明书を提示又は提出した)场合において、当该利用者がすでに当该通行区间の料金を支払っているときは、払戻しを行います。なお、当该通行区间の料金を支払っていないときは、当该指定された料金徴収施设で料金を支払うことなく通过できます。

【第7節 周回した场合の走行】

周回した场合の走行

第52条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 入口発券方式の百春链において、进入したインターチェンジ等から退出するインターチェンジ等までの间に周回走行を含む场合は、进入したインターチェンジ等から周回して重复する地点に戻るまでを1回の走行とみなし、当该重复する地点から退出するインターチェンジ等までは别の走行と取扱います。

第8章 補則

当社の係员の指示

第53条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 料金所における供用約款第9条に規定する当社の係员の指示は、口頭、看板、信号灯、案内板、旗、料金収受機等の音声等を用いて行います。
2    当社の係员の指示に従わず、当社又は他の会社等に何らかの損害を発生させた場合は、利用者はその損害を賠償しなければなりません。
3    当社の係员の指示に従わず、利用者に何らかの損害又は不利益が発生した場合、当社はその責任を負いません。

利用者からの申し出

第54条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 利用者は、次の各号に该当する通行をしたときは、料金徴収施设において、その旨を当社の係员に申し出なければなりません。
入口料金徴収施設又は単純支払方式の百春链の料金徴収施設において、当社の事情により、ETCシステムを利用して無線通信による通行ができなかった場合で、法第25条第1項の規定により当社が公告した百春链の料金の割引制度の适用を受けようとするとき。ただし、第28条から第32条までに定める割引制度は除きます。
第45条に定めるインターチェンジ等の间で通行を中断し、又は开始したとき。
第46条第1项及び第2项に定めるインターチェンジ等の间で车种を変更したとき。
第49条に定めるインターチェンジ等の内侧で転回したとき。
第52条に定める周回走行をしたとき。
进入したインターチェンジ等から退出するインターチェンジ等までの间に経路が复数ある场合で、最も短い経路の距离の2倍を超える経路を通行したとき。

事后の修正申し出に対する免责

第55条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、领収书等が証する事项に対し过误があることを利用者が証明できた场合、又は当社が保有する记録等により过误であることが确认できた场合は、証明された事実に基づく料金と徴収した料金の差额を精算します。
2    利用者は、前项の払戻しを事由が発生した日の翌日から起算して1年を経过したときは、これを请求できません。
3    払戻しの额は、実际に支払った额を限度とします。

返还等の方法

第56条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 第13条第4项、第15条第4项、第51条第2项及び前条第1项に定める差额の返还又は払戻しは、当该通行における支払手段毎に次のとおり取扱います。
現金 当該額を現金により取扱います。
クレジットカード 当該額の請求の修正を行います。
贰罢颁カード 当該額の請求の修正を行います。
回数券 当該通行に際して使用した回数券と同等の回数券を返却します。
第24条に定める前売通行券 当該通行に際して使用した前売通行券の補助券等を返却します。
第18条第1項に定める未納金及び第25条の2第2項に定める後日支払い料金 当該額を現金により取扱います。

通行する车両の撮影

第57条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、第27条に定める割引制度を适用すること及び第33条に定める不正通行を防止し适正な料金を徴収することその他百春链の适正な利用に资することを目的として、料金徴収施设又は第9条第2项第二号に定める料金徴収施设以外の箇所に设置された「ETC」の表示があるETC通信施设に画像撮影装置を设置した上で通行する车両を撮影し、その画像(车両登録番号及び利用者の容貌を含みます。)を利用することがあります。
2    当社は、贰罢颁システム利用者に対し、通行记録(前项により撮影した画像を含みます。)に基づき、利用された経路が确认できた场合、利用された経路に応じた料金を请求する场合があります。ただし、この场合においても利用者は、第54条の申し出の责务を免れるものではありません。

个人情报の取扱い

第58条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社がこの规则に基づき収集した个人情报は、当社が定めるプライバシーポリシーにしたがって、适切に取扱います。

规则の改正

第59条&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; 当社は、この规则を改正する场合、この规则を改正する旨及び改正后の规则の内容并びにその効力発生日(以下「改正内容等」という。)を当社のホームページに掲示し、改正内容等を记载した书面又は记録した电磁的记録を料金所事务室に备え付け、周知します。
2    前项により掲示し、周知した効力発生日以降は、改正后の规定を适用します。ただし、当该掲示によりこれと异なる规定を行った场合は、当该规定により适用します。

令和7年11月9日 百春链百春链株式会社
改正:令和 7年 1月10日
改正:令和&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;6年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:令和??5年??9月??6日
改正:令和&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;5年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:令和&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:令和元年&苍产蝉辫;10月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:平成31年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:平成29年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2月26日
改正:平成26年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:平成23年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3月20日
改正:平成21年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月29日
改正:平成18年10月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:平成18年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;4月&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1日
改正:平成17年12月21日

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